事業主貸と事業主借のわかりやすい解説
執筆者:川原裕也 更新:
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個人事業主になり、確定申告(青色申告)にチャレンジする方がつまづくポイントに「仕訳」の問題があります。
私も個人事業主になったばかりのころ「このような収入(または支出)はどのように仕訳して帳簿に記帳すればよいのか?」という疑問がよく浮かびました。
中でも最も理解が難しかったものの1つに「事業主貸(じぎょうぬしがし)」と「事業主借(じぎょうぬしがり)」があります。
この記事では、事業主貸・事業主借とはそれぞれどういったものなのか?
また、どのようなときに事業主貸・事業主借という勘定科目を使うのかをわかりやすく解説します。
事業とプライベートの財布を分ける
法人を経営している場合、会社の財布と社長個人の財布は完全に分けなければなりません。
会社の持つ資産やお金は「法人の財務」で管理され、社長は会社が稼いだお金の一部を「役員報酬(給料)」として受け取ります。
社長が受け取った給料をどのように使おうが、法人の財務諸表には一切影響を与えません。
サラリーマンも同様ですね。
サラリーマン(従業員)が受け取った給料を何に使おうが、会社の財務諸表には一切影響を与えません。
(当たり前ですが)会社の財布と、従業員の個人の財布は完全に分離されています。
一方、個人事業主は「個人そのものが事業体」なので、事業とプライベートの財布が一緒になっています。
ですので、個人事業主に給料という概念はありません。
稼いだお金は全額「給料」とも言えますし、稼いだお金は全額「事業収入」とも言えます。
繰り返しますが、法人の場合は会社で稼いだお金の一部を給料(役員報酬)として受け取ることで、事業用の支出とプライベート用の支出を明確に分けることができますが、個人事業主はその点が非常にあいまいになっているのです。
しかし、個人事業主にも事業用の支出(物品の購入など)とプライベート用の支出(家族との食事など)は存在します。
このあいまいな「事業用の支出」と「プライベート用の支出」を分離させる役割を果たすのが「事業主貸」や「事業主借」という勘定科目なのです。
個人事業主の場合、事業とプライベートの財布は同じです。
とはいえ、両者がごっちゃになっていると、経営状況の把握が行いにくくなります。
また、事業のお金を無理に流用してしまったりと、トラブルの原因にもなりかねません。
できる限り、「プライベート用の銀行口座」と「事業用の銀行口座」を分け、クレジットカード等の支払手段も事業用・プライベート用に分けておくことをおすすめします。
事業主貸とは?
勘定科目「事業主貸」を最もよく使うシーンは「個人の実質的な給料」を支払うときです。
簡単にいうと、事業で稼いだお金をプライベートで支出したい場合。
例えば、家族で食事をするために、事業用の口座から1万円を引き出したときの仕訳はこのようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 10,000 | 普通預金 10,000 |
子どもにおもちゃをプレゼントするために、事業用の口座から5,000円を引き出したときの仕訳はこのようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 5,000 | 普通預金 5,000 |
- 家族で食事をする
- 子どもにおもちゃをプレゼントする
どちらも事業とは無関係のプライベートな支出です。
このような支出はすべて一括で「事業主貸」という勘定科目を使います。
利用用途は、家族との食事だろうが、子どもへのプレゼントだろうが、自分へのご褒美だろうが、関係ありません。すべて「事業主貸」で統一です。
もう少し掘り下げて事例をあげてみます。
例えば、年末の里帰り(プライベート)のために、10月の時点で事業資金の一部を、プライベート用の口座に移して確保おきたい。(金額は3万円)
または、自分への給与という扱いで、事業資金の一部を、プライベート用の口座に移しておきたい。(金額は3万円)
上記の例ではどちらも「事業用の銀行口座 → プライベート用の銀行口座」に資金を移動させるわけですが、仕訳はすべて「事業主貸」で処理します。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 30,000 | 普通預金 30,000 |
ちなみに、「事業用の銀行口座から出金し、現金をプライベート用の財布に入れた」場合でも仕訳はまったく同じです。
もし、振込手数料やATMからの出金手数料が200円発生した場合、上記とは別に「振込手数料の支払い」という仕訳を記帳します。(振込手数料は事業用の経費として扱う)
借方 | 貸方 |
---|---|
支払手数料 200 | 普通預金 200 |
また、事業用で使っているクレジットカードでプライベートな買い物をした場合の記帳は以下の通りです。買ったものが何であれ、プライベートな支出はすべて「事業主貸」です。
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 35,000 | 未払金 35,000 |
家事按分でも使う事業主貸
個人事業主では「家事按分(かじあんぶん)」を用いることが少なくありません。
家事按分とはわかりやすく言うと、自宅兼事務所として事業を営んでいる人が、電気代を支払う場合。
月々の電気代が10,000円だとして、この金額は全額経費にできるのか、それともできないのか。
自宅兼事務所というのは、半分は事務所(事業目的での利用)であり、半分は自宅(プライベートでの利用)でもあります。
当然、これらの家賃や水道光熱費は全額経費にすることはできず、その一部のみを経費に計上します。
例えば、10,000円の電気代のうち、4,000円を経費にし、残り6,000円はプライベートな利用と考え経費にしない場合、仕訳は以下のように行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
水道光熱費 4,000 | 普通預金 10,000 |
事業主貸 6,000 |
わかりやすくするために下記のように記帳しても構いません。
借方 | 貸方 |
---|---|
水道光熱費 4,000 | 普通預金 4,000 |
事業主貸 6,000 | 普通預金 6,000 |
上記の仕訳では、1万円の電気代の支払いのうち、4,000円は「水道光熱費」という勘定科目の経費として計上し、6,000円は「事業主貸」としてプライベートな支出であるとして記帳しています。
家事按分については「個人事業主で家事按分できるもの、仕訳の方法と適切な割合の決定方法」で解説しています。
所得税や国民健康保険料なども事業主貸
これは少しわかりにくいのですが、税務ルールとして
- 所得税
- 国民健康保険料
などの税金や保険料については、経費にできないこととなっています。
ですので、所得税を支払ったり、国民健康保険料を支払った場合も、「事業主貸」を使います。(いずれも6万円と仮定します)
事業用口座から直接支払ったのであれば、
借方 | 貸方 |
---|---|
事業主貸 60,000 | 普通預金 60,000 |
という仕訳を行います。
ちなみに、「所得税や国民健康保険料のような「経費にならないもの」についてはすべて、プライベート用の口座から支払う。」という場合は、事業資金をプライベート用の口座に送金した時点で仕訳は完了していますので、税金・保険料の支払い時に別途記帳する必要はありません。
事業用口座からプライベート用口座に6万円を送金
事業主貸 60,000 / 普通預金 60,000
↓
プライベート用口座から所得税6万円を支払った
プライベート用口座の支出なので記帳の必要なし。
税金や保険料でややこしいのは、
- 個人事業税
- (事業に関係する)自動車税
- (事業に関係する)火災保険料
といった一部の税金や保険料は経費になるという点です。
税金なら「租税公課」という経費の勘定科目を使います。火災保険などは「保険料」という経費の勘定科目を使います。
仕訳は以下の通り。
事業用口座から個人事業税5万円を支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 50,000 | 普通預金 50,000 |
事業用口座から事業に関係する火災保険料2万円を支払った。
借方 | 貸方 |
---|---|
保険料 20,000 | 普通預金 20,000 |
どのような支出が「租税公課(経費)」になるのかは、下記の記事で詳しく解説しています。
→租税公課とは?固定資産税や自動車税などの税金は経費にできる
「事業主貸」とはひとことで言うと「経費にできないもの」に使う勘定科目。
経費にできないものはすべて「事業主貸」です。
事業主貸についてはこちらの記事も参照してください。
→個人事業主の給与にまつわる3つの話、覚えておくと疑問がスッキリ解決します
→個人事業主で家事按分できるもの、仕訳の方法と適切な割合の決定方法
事業主借とは?
「事業主貸」に対して「事業主借」はあまり使うシーンがありません。
事業主借は、プライベートなお金を事業用に使った場合に発生する勘定科目です。
具体例をあげると、
- 事業資金を追加したとき
- プライベートの財布で事業用の経費を支払ったとき
などです。
いずれの場合も、プライベートのお金が事業用途に用いられたら「事業主借」で処理します。
プライベートのお金を事業用の口座に追加した。
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 50,000 | 事業主借 50,000 |
プライベート用の財布から事業用の消耗品を購入した
※この場合、プライベート用のクレジットカードで支払いをしても、プライベート用の銀行口座で支払いをしても仕訳は同じです。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 3,000 | 事業主借 3,000 |
事業主借は使うシーンが少ないので、上記の事例だけ知っておけば十分でしょう。
「事業主借」とはひとことで言うと「プライベート用のお金を事業用途に使ったとき」の勘定科目。
事業主貸と事業主借は相殺しても積み上げても良い
あらためて「事業主貸」と「事業主借」という言葉について考えてみます。
プライベートな支出をしたときに使う「事業主貸」は、「事業主から個人(プライベート)への貸付」を意味します。
ビジネスマンである自分から、一個人である自分への貸付という意味です。
いわば「一個人であるプライベートな自分は、ビジネスマンの姿をした自分から借金をしている状態」であると言えます。
しかし、この借金は未来永劫、返済しなくても構いません。(自分から自分への借金なので)
少し気持ち悪く感じるかもしれませんが、「事業主貸」という勘定科目は、返済されることのない項目であり、個人事業主を続ければ続けるほど、どんどん積み上がってその金額は大きくなっていきます。
「事業主貸」の金額は貸借対照表に記述されますが、この金額は個人事業主を続けるほど、そしてプライベートな支出が(過去分も含めて)増えるほど、どんどん拡大します。
しかし事業主貸の金額が年々大きくなるのは自然なことなので、問題ありません。
逆に、プライベートの財布から事業に関する経費などを支払ったり、事業資金を追加したときは「事業主借」を使います。
これは言い換えると「ビジネスマンの姿をした自分が、一個人であるプライベートな自分から借金をしている状態」です。
しかしこちらも同様に、あくまでも自分から自分への借金なので、未来永劫、返済しなくても問題ありません。
事業主貸、事業主借は返済する必要のない「自分同士の借金」なので、ずっと積み上がったままで金額が大きくなっていっても良いのです。(というよりもそれが普通です)
ただし、双方の借金は相殺することができます。
「事業主貸が120万円」、「事業主借が100万円」ある場合、決算をするときに、双方の金額を相殺(差し引き)して、「事業主貸20万円」という形にできます。
両者を相殺した方が、決算書の見栄えが良くなるというだけですので、やってもやらなくてもどちらでも構いません。
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