個人事業主でもできる5つの節税対策、税金を減らし手元資金を増やす方法

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節税

自営業になると、サラリーマン時代は給料天引きだった税金を自分で納めることになります。

また、一定期間にまとめて納税することになるため「自分はこんなに多くの税金を支払っているのか…」と思う人も多いと思います。

特に所得税は年収が上がるほど税率が高くなる仕組みなので、どれだけ頑張って稼いでも手元資金がまったく増えないということも。

儲かったら税金はきちんと収めるべきですが、必要以上の納税は事業発展の妨げになります。

個人事業主にも合法的に節税できる施策はたくさんあるので、今回はその方法をわかりやすく解説したいと思います。

個人事業主でも使える5つの節税対策

私自身も個人事業主をやっていた2年間は、節税のことについてたくさん勉強しました。

下記に紹介するのは、実際に私自身がやっていたものがほとんどです。

知っているのと知らないのとでは収める税金が大きく違ってくるのですが、意外と知らない人も多いです。

もちろんすべて合法なので安心です。

青色申告をする

青色申告

私が個人事業主になったきっかけは青色申告をすると節税に繋がるからという単純な理由でした。

当時は働いていなかったので、確定申告などもしていなかったのですが、副業としてはじめたサイト運営の収入が増えてきたため、「来年は確定申告をしないとヤバいぞ…」と思いました。

そして、個人事業主という職業の存在を知り、「無職でいるよりも自営業の方が職業的にイメージが良い」、「青色申告をすれば65万円の控除が受けられ、税金が減る」という2つの理由で、個人事業主になることを決めました。

確定申告には、

  • 白色申告
  • 青色申告

の2つがあります。

青色申告にすると、「青色申告特別控除」というものが受けられるようになります。

青色申告特別控除は、課税所得からさらに65万円の控除が受けられるという節税効果の高い制度です。

青色申告特別控除を受けるには、複式簿記というやや複雑な簿記を使って決算書を提出する必要があります(条件を満たさない場合は控除額が10万円になります)。

たしかに面倒なのですが、現在はクラウド会計ソフトを使えば知識がなくても簡単に帳簿付けや決算書の作成は可能です。

課税所得300万円の人で、青色申告特別控除(65万円)によって所得税がどれくらい下がるのか計算してみました。

課税所得300万円の場合、青色申告によって税金はどれくらい安くなる?

青色申告特別控除なし(課税所得300万円)
所得税:202,500円

青色申告特別控除あり(課税所得300万円)
所得税:137,500円

青色申告特別控除によって65,000円を節税

※青色申告特別控除以外の控除は考慮していません。
※課税所得が下がると住民税や事業税の税金も下がります。

青色申告をするためには、税務署に「青色申告承認申請書」という書類を1枚書いて提出するだけです。

「開業届」と「青色申告承認申請書」を書いて提出すれば、誰でもすぐに青色申告の個人事業主になれます。

青色申告特別控除(国税庁)

小規模企業共済への加入

小規模企業共済は、退職金のない経営者のための退職金積立制度のことです。

毎月一定の掛金を、将来の退職金として積立します。

掛金は毎月1,000円~70,000円で、途中で掛金を変更することも可能です。

小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」によって全額所得控除となります

先ほど、65万円の青色申告特別控除を受けることができると説明しましたが、小規模企業共済で毎月7万円を掛けた場合、より大きな節税効果が見込めます。

ただし、小規模企業共済の掛金は(将来戻ってくるとはいえ)手元から出ていくお金ですので、無理な節税はおすすめしません。

課税所得300万円の場合、小規模企業共済で税金はどれくらい安くなる?

小規模企業共済なし(課税所得300万円)
所得税:202,500円

小規模企業共済 掛金7万円(年間84万円)(課税所得300万円)
所得税:118,500円

青色申告特別控除によって84,000円を節税

青色申告特別控除をさらに加えると(課税所得300万円)
所得税:75,500円

小規模企業共済+青色申告特別控除によって合計127,000円を節税

※青色申告特別控除・小規模企業共済以外の控除は考慮していません。
※課税所得が下がると住民税や事業税の税金も下がります。

小規模企業共済で支払った掛金は中小機構によって運用されます。

一定期間を過ぎると、支払った金額+一定の金利(運用益)がついた状態で共済金を受け取れるので、メリットの大きい節税施策です。

積立したお金を活用して融資を受けることもできますし、将来、廃業または退職をするときに退職金として受け取ることができます。

小規模企業共済で受け取った資金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除額によって受け取り時の節税にもつながります。

小規模企業共済(中小機構)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

防御

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産に備えて積立をしておく制度です。

取引先が倒産すると、場合によっては自社の業績にも大きなダメージを与え、それが自社の倒産に繋がってしまう危険性があります。

こうした、連鎖倒産を避けるために設立されたのが経営セーフティ共済です。

経営セーフティ共済に加入しておくと、取引先の倒産トラブルに見舞われた場合、「売掛金の金額」または「掛金総額の10倍」のいずれか少ないほうの金額を借りることができます。

経営セーフティ共済の掛金は上限が800万円となっているので、最大で8,000万円の借入ができるという仕組みです。

そしてこの制度も、掛金の全額が所得控除になります

掛金は毎月5,000円~20万円の範囲で途中で変更することも可能です(積立額の上限は800万円まで)。

仮に毎月20万円の掛金を拠出すれば、年間240万円も課税所得を圧縮できます。

経営セーフティ共済(中小機構)

ただし、経営セーフティ共済は預託した掛金で運用が行われないため、節税のために拠出したお金はそのまま「死に金(利益を生み出さないお金)」になってしまいます。

また、解約時に戻ってくるお金は雑所得となるため、根本的な節税にはつながらず、単に「納税を先送りしているだけ」の仕組みです。

こうした問題点があることから、私は契約していた経営セーフティ共済を解約しました。

くわしい内容は、経営セーフティ共済(倒産防止共済)に6年加入した私が解約を選んだ理由で書いています。

純損失の繰越控除

業績変動

これも青色申告の特権です。

青色申告をしている個人事業主の場合、損失が3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」が使えます

事業を始めて1年目は赤字になってしまうことも少なくありません。

純損失の繰越控除は、わかりやすくいうと下記のようなイメージです。

最大3年間は損失を繰り越しできる
1年目:-100万円 → 2年目:-100万円 → 3年目:+200万円

通常は3年目の200万円の黒字に対して税金がかかる。
しかし、純損失の繰越控除では1年目、2年目で合計200万円の赤字を計上しているため、3年目の200万円の黒字と相殺できる。

プラマイゼロになるので、3年目の200万円の黒字に対しては税金がかからない。

繰戻還付のケース
1年目:+200万円 → 2年目:-300万円

1年目に200万円の黒字が出ているので、その際に税金を支払っている。
しかし、2年目に300万円の赤字が出てしまった。

この場合、すでに支払った税金を「繰戻還付」という形で返金してもらうことができる。
(繰戻還付を受けずに3年目以降の業績に損失の繰越控除をしてもよい)

現時点で黒字を計上していても、将来的に赤字になる可能性はすべての事業者が負っているリスクです。

赤字になったときに支払った税金の還付が受けられる「繰戻還付」と、「純損失の繰越控除」もまた、青色申告ならではのメリットです。

貸し倒れ引当金の計上

積立

ややマニアックな節税策ですが、簡単にできるので私も一応やっていました(これも青色申告の特権です)。

貸し倒れ引当金とは、取引先が将来倒産して売掛金等が回収できなくなった場合の損失に備えて、あらかじめ一定金額を資産に計上しておく方法です。

そして、実際に貸し倒れ損失が発生した場合、資産に計上している貸し倒れ引当金を取り崩して損失の穴埋めをすることができます。

最初に貸し倒れ引当金を計上しておけば、貸し倒れが起こったときに損失を計上せずに済みます。

その代わりに、貸し倒れが起こっていないときに計上する「貸し倒れ引当金繰入額」を経費として計上することができるのです。

貸し倒れ引当金繰入額は12月末時点の売掛金(売掛債権)の最大5.5%までとなっています(金融業は最大3.3%)。

つまり、年末の売掛金の5.5%まで経費を増やして利益を少なくし、節税ができるということです。

ただし、貸し倒れ引当金は繰戻が必要となるので、翌年12月に売掛金が増えた場合はその増加分のみを計上することができます。

やや上級者向けの節税テクニックです。

青色専従者給与

夫婦

配偶者がいる場合は、青色専従者給与という形で夫や妻となる人に対して給料を支払うことができます。

給料はすべて経費となるため、事業所得を小さくすることができ、節税ができる仕組みです。

個人事業主をやっていたとき、私は独身でしたので青色専従者給与は使ったことがありませんが、この方法はおすすめです。

ただし、青色専従者給与には注意点が1つあります。

それは、配偶者が給与所得を受け取るので、扶養から外れ、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなってしまうことです。

つまり、青色専従者給与の金額は年間38万円以上に設定しておく必要があります。なぜなら、年間38万円以下の給与にするなら、青色専従者給与は使わずに、配偶者控除38万円を受けておいた方が得だからです。

また、「青色専従者給与」以外の方法で親族に給料を支払っても、個人事業主の場合は経費に計上することができません。

青色専従者給与を導入するには、税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出します。

青色事業専従者給与と事業専従者控除(国税庁)

個人型確定拠出年金(iDeCo)

ideco

個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコと読みます)は、いわゆる「401K」のことです。

iDeCoは、将来の年金を自分で作ることを目的とした年金制度です。

日本には、国民年金や厚生年金といった社会保障制度がありますが、少子高齢化が進むにつれてこの制度を維持するのが難しくなっています。

こうした理由から、年金を受給できる年齢が引き上げられたり、将来の年金受取額が減額される可能性があるということは、ニュースや新聞等で報じられている通りです。

しかし、iDeCoのような個人型確定拠出年金は、自分で積立をして将来の年金を作る制度なので、確実に受け取ることができます。

特に、個人事業主は厚生年金に加入できないため将来の社会保障に不安を感じている人も多いと思います。

こうした個人事業主のデメリットに配慮して、個人型確定拠出年金(iDeCo)は自営業者の掛金上限を大きくしています

iDeCoでは、第1号被保険者(自営業者)の場合、掛金は月5,000円~68,000円となっており、これはiDeCo加入対象者の中でも最大です。

サラリーマンや公務員など、ほかの職業の人たちよりも多くの掛金を拠出できるため、節税できる金額もその分大きくなります。

つまり、iDeCoでもっとも恩恵を受けられるのは実は自営業者なのです。

iDeCoへの掛金は全額所得控除なので、掛金を最大の68,000円にすれば、年間816,000円の所得控除となります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)はどこがお得なのか比較してみた

自営業にとって個人型確定拠出年金(iDeCo)が最強の武器である理由

フル活用で圧倒的な節税

税金の計算

きわどい節税をしなくても、合法的な節税策をフル活用するだけで税金は少なくできます。

青色申告特別控除以外は、手元から出ていく節税策となりますが、いずれも将来戻ってくるお金なので、無駄遣いをして経費を増やすことに比べれば健全です。

・青色申告特別控除:年間最大65万円
・小規模企業共済:年間最大84万円
・経営セーフティ共済:年間最大240万円(上限800万円) ※税を繰り延べるだけ
・個人型確定拠出年金(iDeCo):年間最大81.6万円

これだけでも課税所得を年間470万円以上減らすことができます。

つまり、個人事業主になっても年収500万円ぐらいまでであれば、健全な節税をするだけで支払う税金はほぼ0円にすることが可能です。

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この記事の執筆者

執筆者の詳細プロフィール
26歳の時に右も左もわからない状態で個人事業主になりました。2年後、株式会社クートンを設立し、現在10期目です。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 - アインシュタイン 姉妹サイト「1億人の投資術」でも記事を書いています。

より良い情報をお届けするため、疾風 AI がメンテナンスを担当いたしました。( 更新)

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