売上いくらで法人化すべき?法人成りのタイミングで見落としがちな落とし穴
執筆者:川原裕也 更新:
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書店に行くと、会社設立に関する本や法人成りを推奨している個人事業主向けの書籍を見かけます。
そういった書籍に共通するのは、すべて執筆者が税理士であり、個人事業主と法人(株式会社)のメリット・デメリットを比較して、最終的に法人成りを勧めるという内容です。
中には、売上高500万円(または営業利益500万円)を超えた時点で法人化した方が得になるという意見も。
たしかに、法人には個人事業主と比べて多数のメリットがあります。
法人の場合ランニングコストがかかりますので、事業規模が小さいうちはデメリットの方が大きいのですが、規模が大きくなるに伴って法人ならではのメリットが大きくなってきます。
しかし、節税に繋がるからと言って、売上や営業利益だけを比較して法人成りしてしまうのは問題です。
ここでは、法人成りの見落としがちな落とし穴についてまとめます。
法人成りすると節税に繋がるのは本当か?
法人成りを推奨している書籍に書かれている内容として最も多いのは、法人成りすることで節税できるというもの。黒字経営を続けている個人事業主にとって、税負担は非常に大きいですよね。
会社設立することで、税負担が軽減されるのであれば多少の設立費用を支払ってでも法人成りした方がいいと考える経営者の方も多いと思います。
実際、法人成りをすることで節税に繋がるので、この認識は正しいです。
経費算入できる費用の範囲が増える
法人成りすることで、個人事業主と比べて多くの費用を経費に算入できます。
例えば、家族を従業員にして給料を支払ったり、自宅を社宅扱いにして家賃などを経費にしたり、出張の際に支払う日当を経費にすることができます。これだけでも合法的に大きな節税ができます。
会社の利益と役員報酬を分散できる
個人事業主の場合、事業所得がそのまま年収となり、所得税がかかりますが、法人にすることで会社の利益と個人の利益を分けることができます。
会社で発生した利益から、個人に対して給料(役員に対して役員報酬)を支払うことになるので、給料や役員報酬は全額経費として計上できます。
一方で、役員が受け取った役員報酬は給与扱いとなるため「給与所得控除」を受けることができ、控除分の税負担が軽減できます。
また、役員報酬と会社の利益のバランスを調整することによって双方の税率を下げることができ、結果的に個人事業主よりも所得税率を下げられる可能性があります。
もちろん、将来の利益の確実な予測はできないので、事前にシミュレーションしたバランスよりも多く利益が出てしまった。ということもありますが。
社会保険料の負担上がる
法人成りすると、役員や従業員は社会保険に加入できます。(厚生年金、社会保険)
個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金よりも保障が手厚いのがメリットですが、一方で保険料は一気に跳ね上がります。
また、法人の場合「厚生年金、社会保険」ともに被保険者(役員・従業員)が半額負担、そして会社が半額を負担することになるので、社員の保険料も含めて負担しなければなりません。
売上・利益の規模が小さい状態で法人成りをしてしまうと、社会保険の負担がかなり重くなり経営を圧迫するので注意が必要です。
税理士が執筆した法人成りを推奨する書籍は、節税効果を謳ったものばかりで社会保険料の負担を考慮していないケースがあります。
社会保険料の計算は非常にややこしいのですが、この点も踏まえてシミュレーションし、税金の負担が抑えられるかどうか確認する必要があります。
印鑑が必要になる
個人事業の時に利用していた設備を、法人でも利用する場合は、それらを一括買取するなどの手続きを踏めば問題ありません。
しかし、「印鑑」に関しては、新しく法人の代表者印を作成する必要があります。
法人印は、会社設立登記をする際に、印鑑証明書の作成に必要です。また、法人での取引で契約を結ぶ場合なども、法人印を使います。
最近は格安の印鑑作成サービスも普及していますので、費用は微々たるものですが、印鑑・名刺など、法人名義のものを新しく買い揃えなければならないため、これらの費用も見積もっておく必要があります。
法人で利用する印鑑については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
あわせて読みたい:
会社設立時に準備しておくと役立つ印鑑と選び方のまとめ
住所変更ごとに費用が発生する
法人成りをすると、住民税の均等割というものがあるので、赤字でも法人住民税7万円の支払い義務が発生します。いわゆる、法人の維持費というやつです。
加えて、定款の書き換え、住所変更などによる変更登記の度に、手数料が発生します。例えば、役員が引越しをすると登記簿謄本の役員の住所を書き換える必要があるため、変更登記に数万円がかかります。
こういった費用の負担は意外と大きいです。私も実際に変更登記が必要な段階になって知ったので、驚いたことを覚えています。
また、個人事業主を廃業する手続きは簡単ですが、法人を設立すると廃業するために「精算手続き」を行う必要があります。精算手続きもまた非常にややこしいため、プロに任せると費用が発生します。
その他、都市銀行や地方銀行については、インターネットバンキングの利用が有料になるなど、「個人は無料で法人は有料」というサービスも少なからず存在することを頭に入れておく必要があります。
手続きが煩雑になる
個人事業主の場合、確定申告をする必要があります。確定申告は会計ソフトを使えば、さほど知識のない人でも簡単に行えます。
しかし、法人成りをすると確定申告ではなく、法人の「決算申告」が必要です。
決算書類の作成は、確定申告書の作成とは比べ物にならないほど手続きが煩雑なので、大抵の場合は税理士などの専門家にお任せすることになると思います。
社長が自ら決算申告の手続きをするとしても、決算書の作成に貴重な時間を奪われることになり、これは「法人化によって生じるコスト」になると言っても良いでしょう。
このように、法人化することで様々な場面において手続きが煩雑になります。
専門家の手を借りる場合は当然、諸費用が必要でので、このあたりの追加経費も考慮した上で、法人化を検討しなくてはなりません。
法人成りは課税所得金額が1,800万円を超えてから
このように、法人成りすることでメリットが生まれる一方で、
- 社会保険料の負担が増える
- 手続きの度に費用がかかる
といった予想外のデメリットも多数生まれます。
そして、法人成りを推奨している多くの書籍では、これらの点まで踏み込んで言及していることは少ないです。
法人成りのタイミングは経営者の判断次第ですが、私が個人的に法人成りのタイミングとして良いかなと思うのは、所得税の課税所得金額が1,800万円を超えた段階です。
課税所得金額が1,800万円を超えると、所得税率が40%となり法人税率を大きく上回るため、会社の利益と役員報酬の分散による税率引き下げのメリットが大きくなります。
所得税の課税所得金額 | 税率 |
---|---|
0円超~195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超~ | 45% |
本当に法人化した方が個人事業主よりもメリットがあるのかどうか。
もう一度じっくりと考えてみることをおすすめします。
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