個人事業主の所得税がわかる記事、税率や計算方法について学ぶ
執筆者:川原裕也 更新:
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自営業として事業を営むうえで、気になるポイントの一つが「所得税」の存在です。
所得とは、わかりやすく説明すると「収入 – 経費 = 所得」のことで、事業で黒字となった部分(事業の利益)に相当します。
つまり、個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税はかかりませんが、一定の利益が出た場合は所得税が発生します。
今回は、個人事業主の所得税についてくわしくまとめます。
この記事を読めば、所得税に関する心配はなくなります。
税率は稼ぎによって変わる
所得税率には「累進課税方式」という仕組みが採用されています。
つまり、
- 赤字や稼ぎが極めて少ない人は税金なし
- 稼ぎが少ない人ほど税率は低い
- 稼ぎが大きくなるほど税率が高くなる
という仕組みです。
下記が所得税の税率表です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参照:所得税の税率(国税庁)
課税所得が194万9,000円までは所得税率は5%ですが、4,000万円以上になると稼ぎの約45%の納税義務が生じます。
「控除額」についてはのちほどくわしく説明しますが、上記の税率を掛けた数値から差し引くことができます。
つまり、課税所得4,100万円の場合「4,100万円 × 45% – 4,796,000円 = 13,654,000円」が収める所得税の金額となります。
控除額を考慮すると、課税所得4,100万円の場合、実質税率は33%程度になります。
もちろん、課税所得が1億円の場合は「1億円 × 45% – 4,796,000円 = 40,204,000円」なので、実質税率は40%とより大きくなります。
所得税の計算方法
冒頭で「収入 – 経費 = 所得」と説明しましたが、実際に課税される所得は「所得 – 控除 = 課税所得」となります。
所得税の計算は次の3ステップで行います。
1.収入(売上)から経費を引くと利益(所得)が残る
収入 – 経費 = 所得
2.所得から控除を引くと「課税所得」になる
所得 – 所得控除 = 課税所得
3.課税所得に税率を掛けると所得税がわかる
課税所得 × 所得税率 – 税額控除 = 収めるべき所得税の金額
「控除」には大きく2つあり、所得から差し引く「所得控除」と、最終税額を引き下げる「税額控除」があります。
所得控除:所得から差し引くことで課税所得(税金計算の対象となる所得)を減らす
税額控除:収める税額から直接差し引く
控除によって税金は下がる
たとえば、売上が1,000万円で、経費が300万円で、所得(利益)が700万円だった場合。
700万円に対して税率がかかるわけではありません。
さまざまな「所得控除」を差し引くことで、最終的な「課税所得(税金計算の対象となる所得)」は大きく下がります。
下記に示すものは個人事業主が利用できるおもな控除の一覧です。
- 基礎控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 青色申告特別控除額
驚くほどたくさんの控除があります。
控除のなかには一定の利用条件を満たしている必要があるものもありますが、こうした控除を活用することで、合法的に節税できる仕組みになっています。
たとえば、「基礎控除」は無条件に決められている38万円の所得控除です。
売上が1,000万円で、経費が300万円で、所得(利益)が700万円だった場合、基礎控除を使うだけでも、課税所得は662万円まで減額されます。
ほかにも、「寄附控除」のように一定金額の寄附をした場合は寄付金の一部を所得から差し引くことができます。
また、個人事業主の節税として人気が高い「小規模企業共済等掛金控除(自営業者に対する退職金積立)」も大きな節税商品として有名です。
所得税はいつ収めるか
個人事業主の確定申告は毎年2月16日~3月15日までです。
実は所得税もこれと同じで、確定申告期日の3月15日までに納税しなくてはなりません。
「自分で所得や税金を計算する → 確定申告する → その後すぐに納税額を自分で支払う」
しかしこれだと資金繰り的にもスケジュール的にも厳しいので、個人的には口座振替をおすすめしています。
税務署に提出する確定申告書類に、納付方法を選択する項目があるので、「口座振替」を選択し、引き落とし先の口座番号を記載しておきます。
すると、口座振替日に自動的に口座から所得税が引き落とされます。
実は、口座振替にすると所得税の納付日が4月20日となり、約1ヶ月間支払いを先延ばしにできます。
口座振替は無料で利用できるので、自分で税金を納付する手間を考えると、口座振替を選択するメリットは大きいです。
税金の支払いを1ヶ月先にすることで資金繰りの好転にも役立ちます。
所得税の仕訳方法
所得税を支払った場合、通常は「事業主貸」として仕訳をします。
所得税を100万円支払った場合
事業主貸 1,000,000 / 預金 1,000,000
摘要:所得税の納付
個人事業税など一部の税金は経費として計上できるため、「租税効果」という勘定科目で処理するのですが、所得税は経費にできないので「事業主貸」で処理します。
予定納税には気をつける
自営業になって12年、私が経験した6つの失敗談という記事にも書いたのですが、日本には予定納税というシステムがあります。
これは、前年の儲けから、翌年も同じ程度の儲けが発生するという前提で、先にその半分の納税義務が発生するという制度で、個人事業主の資金繰りを大きく悩ませる原因でもあります。
今年税金を「2」払ったとすると、来年も税金が「2」発生するという前提で、先に「1」を収める必要があるのが予定納税。
その結果、翌年の税金が「3」だった場合は、すでに「1」の税金は払い終えているので差額となる「2」を納税する。
もし、翌年の税金が「1」だった場合は、すでに「1」の税金は払い終えているので納税は不要。
逆に、(赤字などで)翌年の税金が「0」だった場合はすでに払った「1」の税金の還付を受けることができる。
実際、私も多額の予定納税によって資金繰りに苦しんだ時期がありました。
個人事業主になったばかりの方にとって、予定納税は大敵となりますので、余裕をもって税金を支払えるだけの貯蓄をしっかりもっておくことが重要です。
個人事業主が収めるそのほかの税金
個人事業主の場合、所得税のほかにも収める税金はたくさんあります。
課税売上高が1,000万円を超えた翌々年から発生する消費税は税金の代表的なものとして知られています。
特に、消費税の支払いで苦労する自営業者は非常に多いと聞きますので、消費税の支払いタイミングとなる3月の時期は、資金繰りを徹底することをおすすめします。
また、住民税や個人事業税も個人事業税が支払うべき税金です。
とは言っても、税金のなかでは所得税がもっとも大きくもっとも支払期日が早いので、所得税に比べるとほかの税金はそれほど大きな負担にはなりません。
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