クラウドソーシングでの源泉徴収の扱いと計算方法
執筆者:川原裕也 更新:
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アウトソーシングの新しい形としてクラウドソーシングが活用されるようになりました。
私の会社でもクラウドソーシングは積極的に活用しています。
クラウドソーシングとは、不特定多数の個人に対して仕事を依頼できるサービスです。
法人が手軽に個人事業主に仕事を依頼したり、発注者がごく一般の消費者にアンケート調査を行うなど、さまざまな使い方ができます。
クラウドソーシングは個人事業主にとっても仕事を獲得する場になっていますし、専業主婦などの消費者がお小遣い稼ぎとして簡単な作業をこなしているケースもあります。
しかし、ここで問題になってくるのがクラウドソーシングにおける源泉徴収の扱いです。
目次
源泉徴収ってなに?という話題から
まずは、源泉徴収の仕組みから簡単に説明していきたいと思います。
源泉徴収とは、仕事を発注する人が仕事の受注者に給与・報酬を支払う際、あらかじめ税金を差し引いたうえで報酬を支払う仕組みです。
通常は報酬を受け取ったら確定申告をし、稼いだお金の一部を所得税・住民税として納税しなければなりません。
しかし、源泉徴収として差し引いた税金は、仕事の発注者側が代理で納税するため、源泉徴収された報酬について受注者は確定申告の必要がないケースもあります。
もっとも、個人事業主の場合は確定申告をするのが普通ですし、確定申告をすることで源泉徴収された税金の一部が還付されることもあります。
源泉徴収しなければならない人
源泉徴収しなければならないかどうかは、2つの条件によって決まります。
条件1:発注者が法人かどうか
源泉徴収を行うのは発注者が法人である場合に限ります。つまり、個人事業主同士の取引については、源泉徴収の必要はありません。
個人事業主が発注者になる場合、受注側が法人であっても源泉徴収はする必要がありません。
また、法人同士の取引についても特殊な事例を除いて源泉徴収の必要はありません。
源泉徴収が発生するのは原則として「法人(発注) → 個人(受注)」の場合に限ります。
また、源泉徴収の義務は法人側にありますので、個人事業主の方はそれに従うだけで問題ありません。
条件2:発注する仕事内容
源泉徴収の必要がある仕事は、限られています。下記のような仕事内容が源泉徴収の対象です。
1. 原稿の執筆料や講演会などの出演料
2. デザイン料
3. 弁護士、税理士、司法書士、弁理士などの報酬
4. 野球選手、モデル、外交員などの報酬
5. 宴会コンパニオンやホステスなどの報酬
6. 芸能人などに支払う報酬
7. 広告のための賞金
8. 馬主に支払われる競馬の賞金
クラウドソーシングでWeb記事を書いてもらったり、ロゴマークを制作してもらうことは多いと思いますが、これらは基本的に源泉徴収の対象です(対象外の場合もあるのでくわしくは後述)。
逆に、ウェブ制作やシステム開発については源泉徴収の対象外となります。
源泉徴収の計算方法
源泉徴収税率は基本報酬の10.21%です。
消費税などは含まず、基本報酬の10.21%であることに注意です。
1回に支払う報酬額が100万円以上の場合は「(報酬額 – 100万円) × 20.42% + 102,100円」の天引きと、少し計算が複雑になります。
計算例:原稿料10万円を支払った場合
基本報酬:100,000円
消費税額:10,000円(10%)
報酬総額:110,000円
源泉徴収:10,210円
※基本報酬(100,000円)の10.21%
最終的な支払金額
100,000 + 10,000 - 10,210 = 99,790円
(基準報酬 + 消費税額 - 源泉徴収 = 支払額)
こちらの源泉徴収シミュレーターですぐに計算できます。
源泉徴収税額を計算するシミュレーターです。
クラウドソーシングにおける源泉徴収
では、クラウドソーシングを利用する上で源泉徴収に対してどのように対応すればよいか。
まず、クラウドソーシング側の対応ですが「私たちは関与しませんのでご自身で判断してください」という立ち位置です。
クラウドソーシングは、「発注者 → クラウドソーシング事業者 → 受注者」という仕組みなので、発注者と受注者は直接結びついていません。
実際、受注者の住所などを問わずに簡単な仕事をやってもらうことも多いです。それがクラウドソーシングの良いところです。
しかし、代表的なクラウドソーシング事業者である「ランサーズ」「クラウドワークス」はともに、契約はあくまでも発注者と受注者の2者間で行われているものという見解を示しています。
つまり、源泉徴収については発注者となる法人が自身で行う必要があります。
この点については現状、見解が分かれているようです。
クラウドソーシング事業者はあくまでも、発注者・受注者の2者間で契約が行われていると主張しますが、基本的には発注者はクラウドソーシング事業者に報酬を支払い、報酬はクラウドソーシング事業者が受注者に支払っているため、源泉徴収はクラウドソーシング事業者が行うべきではないか?との意見もあるようです。
こうした仕組みは新しいサービスであることから、あいまいな状況になっているのが現状です。
源泉徴収の機能はリリースされている
とはいっても、ランサーズもクラウドワークスも、源泉徴収についてまったく無視というわけではありません。
すでに両者ともに「源泉徴収機能」をリリースしています。
この機能を使うことで、任意で源泉徴収の設定をすることができ、源泉徴収の計算をした上で報酬を支払うことが可能です。
面倒な計算も自動計算してくれます。
ランサーズ
発注時に設定
クラウドワークス
支払い時に設定
クラウドソーシングでは源泉徴収不要の仕事も多い
クラウドワークスの特徴として「コンペ形式」の発注も多いかと思います。
コンペ形式に限っては、5万円以下の報酬であれば源泉徴収の必要はありません。
つまり、ロゴマークをクラウドソーシングで作ってもらう場合でも、コンペ形式で報酬額5万円以下なら、源泉徴収はしなくてもよいのです。
例外があると余計にややこしいですね。。。
クラウドソーシングでの源泉徴収の計算方法
クラウドソーシングを利用した場合、受注者に20%程度のシステム手数料が発生します。
この場合も含めた源泉徴収の計算方法は以下の通りです。
源泉徴収の税額は前述と同じく報酬額の10.21%(報酬が100万円以上の場合は20.42%)となります。
計算例:クラウドソーシングで原稿料10万円を支払った場合
基本報酬:100,000円
消費税額:10,000円(10%)
報酬総額:110,000円
源泉徴収:10,210円
※基本報酬(100,000円)の10.21%
クラウドソーシングシステム利用料:22,000円
※報酬総額の20%
最終的な支払金額(クラウドワーカーの取り分)
100,000 + 10,000 - 10,210 - 22,000 = 77,790円
(基準報酬 + 消費税額 - 源泉徴収 = クラウドワーカー報酬額)
源泉徴収後の金額となりますが、110,000円の支払額に対して、クラウドワーカーの取り分は77,790円になります。実に32,210円も差し引かれていますね。。。
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